About CITES
ワシントン条約について
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What's CITES?
ワシントン条約とは
ワシントン条約は正式にはCITES『絶滅の恐れのある野性動植物の国際取り
引きに関する条約』といいます。
その内容の妥当性はともかくとして(例えば国益を優先してCITES IIに降格させて
いる、絶滅の危険がある動植物もある)、とにかく法で定められている事項なので、
野性動植物を愛する人々は守る必要があります。
とにかく、CITESに指定されているから何でもかんでも飼ってはいけない、という
ことではないので、内容を正しく理解して下さい。
将来絶滅のおそれがあるのだったら自分の手で保存しよう、という
くらいの意気込みで、動物を飼って欲しいものです。
- CITES I:
現在絶滅のおそれがある種。学術研究を目的とした輸出入に
関しては、輸出国と輸入国の許可証があれば輸入できる
- CITES II:
取り引きを規制しなければ絶滅のおそれがある種。
輸出国の許可があれば取り引きできる
- CITES III:
条約締結国が、保護のため他国の協力を必要としている種。
輸出許可と原産地証明書があれば取り引きできる種で、
同じ種でも他の原産地のものは規制をうけていないことも
あり得る
このページの最後に、
CITESに指定されている全爬虫類・両生類のリストを掲載します。
Wildlife protection law
天然記念物について
(現在準備中です)
Local law of animal administration
動物管理地方条例について
飼育に危険が伴う場合など、ペットとして飼う動物でも地方自治体が
規制を加えている場合があります。これも妥当性を欠く場合があり、また
地方によって異なるというのも随分いい加減な話ですが、いずれにしても
該当する動物を飼う場合には届出が必要です。
例えば(石神井公園でも話題になった)ワニ類は、逃走すると人を噛んだりして危険
ということで、多くの自治体が指定しています。
例えば東京都では『東京都動物の保護および管理に関する条例』
によって『ワニその他の大型危険爬虫類』が特定動物として規制対称になっています。
この対象になっていなくても、ドクガエルなど危険な動物はいっぱいありますし
(飼う時は注意しましょう)、正しく買えば『危険爬虫類』でも安全であると
いえます。
List of CITES specified reptiles/amphibians
CITESに指定されている全爬虫類・両生類のリスト
(Jul. 1994)
両生綱
有尾目
| オオサンショウウオ科 |
| I | チョウゴクオオサンショウウオ |
Andrias davidianus |
| I | オオサンショウウオ |
Andrias japonicus |
| マルクチサラマンダー科 |
| II | ドゥメリルサラマンダー |
Ambystoma dumerilii |
| II | メキシコサラマンダー |
Ambystoma mexicanum |
| II | レルマサラマンダー |
Ambystoma lermaense |
無尾目
| ヒキガエル科 |
| I | カメルーンヒキガエル |
Bufo superciliaris |
| II | コモチガマ属全種 |
Nectophrynoides spp. |
| II | ツェテックフキヤガマ |
Atelopus varius zeteki |
| I | ソノラミドリヒキガエル |
Bufo retiformis |
| カメガエル科 |
| II | イハラミガエル属全種 |
Rheobatrachusspp. |
| ヤドクガエル科 |
| II | ヤドクガエル属全種 |
Dendrobates spp. |
| II | フキヤガエル属全種 |
Phyllobates spp. |
| アカガエル科 |
| II | カカトヘリガエル |
Rama hexadactyla |
| II | トラフガエル |
Rama tigerina |
| ヒメガエル科 |
| II | トマトガエル |
Dyscophus antongilii |
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